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建物を売却した後にもめないために・・・|相模原・町田の不動産売却ならSumikAへ!

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2022/05/21

こんにちは★相模原市・町田市近隣の不動産売却ならお任せ!株式会社SumikAです。

 

瑕疵担保責任(契約不適合責任)とは、売主が買主に対して負う責任のことをいいます。

 

(瑕疵は「かし」と読みます。瑕疵担保責任は2020年4月から契約不適合責任に名称が変更となりましたが、不動産業界では両方の名称が使用されていることがあるので、ここでは『瑕疵担保責任(契約不適合責任)』とさせていただきます。)

 

これには損害賠償請求や契約解除、修理などに多額の費用がかかったり損害が発生します。

 

しかし、個人のお客様から弊社が買い取らせていただいた場合、この瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負わないという契約にすることができます。

 

つまり、お客様はご自宅等の建物を弊社に売却すれば、売却後に争う原因がなくなり、多額の費用や損害を被ることがなくなるという事です。

 

個人のお客様が多額の修理費用を負担したりするのは金銭的、精神的に大変なので、弊社での買取はお客様にとって安心で助かりますね★

 

売却をご検討の方はぜひ一度弊社にご連絡ください!

 

以下に、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の対象となり得る事例を載せておきますのでご参考にされてください。

 

①売却後に、「シロアリ被害を受けていることが分かった。

 

②売却後に、その物件で過去に事件や事故があることが分かった。

 

③売却後に、建物の近隣に騒音や臭気を出す施設があることが分かった。

 

④売却後に、居住条件には問題ないが、建築基準法や都市計画法等の法令に抵触していることが分かった。

 

⑤売却後に、建物を支えている重要な柱の傾きが分かった。

 

⑥売却後に、雨漏りしていることが分かった。

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